弁護士紹介

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相談の流れ(費用)

1お電話またはメールでのご予約

法律相談は、予約制になっています。ご相談については、お電話またはメールでご予約ください。
【予約受付】平日9:30〜17:30 【相談対応可能時間】9:00〜21:00(土日祝日含む)

  • お気軽にお問い合わせください! TEL:06-6796-7289
  • メールでのお問い合わせはこちら

※PCからのメールを受信できるメールアドレスをご利用ください。

2相談日時の確認

お電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、折り返し、法律相談の予約日をご連絡いたします。その際、ご相談内容の概要をお伺いし、ご相談時に必要な書類についても、ご案内いたします。

相談日時の確認

3ご来所日当日

当事務所にご来所いただき、まずはご相談スペース(個室)にて、「相談内容」をご記入いただきます。

なお、お越しの際に以下のものをご持参ください。

  • ●事前にご案内したご相談内容に関係する書類
  • ●認め印(受任に至った場合、委任契約書及び委任状を作成していただきます。)
  • ●出来事を起こった順に書き出したメモなどがあると、ご相談がスムーズに進みます。

ご来所日当

アクセスはこちら

4ご相談及びご提案

「相談内容」およびお持ちいただいた資料をもとに、
様々な状況を踏まえた上で、弁護士から今後の見通しやリスクの十分な説明を行い、ご依頼者の方にとって最適な解決方法等をご提案いたします。

アドバイスの内容でご不明な点やご要望がございましたら、お気軽におたずねください。

ご相談及びご提案

費用について

5ご依頼

ご依頼を希望される場合は、ご契約の手続をいたします。契約書等を作成し、その写しをお渡しいたします。

また、ご依頼後の重要事項等について説明いたします。

6事件の着手

個々の事案に対し、経験と実績に基づき、迅速かつ適切に導きます。

7事件の解決・ご報告

費用について

相談料

「相談料」は時間制となります。

一般的には、30分につき5,000円(税別、以下同じ)です。

但し、1時間を超える場合には、相談内容の難易に応じ相談料を減額させて頂く場合もございます。

弁護士費用

事件のご依頼を受ける場合の弁護士費用には、「着手金」と「報酬」があります。
「着手金」は事件に着手する時点でいいただく費用で、「報酬」は事件が終了した時点で、成功の程度に応じていいただく費用です。
弁護士費用の定め方は、個々の事案によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

事案に応じて、着手金は数回程度の分割のお支払いも可能です。
法テラス制度もご利用いただけます。

(当事務所の規定の概要)

民事事件及び家事事件

着手金

事件の対象となる経済的利益の額を基準としつつ、事件の難易度によって増減額します。

示談交渉 10万円から
調停・訴訟 20万円から

*交渉から調停へ、調停から訴訟へと移行する場合には、差額を請求いたします。

報酬

得られた経済的利益の額を基準とし、300万円まで16パーセント、300万円を超え3000万円まで10パーセントと漸減する基準となっています。

*ただし、委任事務遂行のために要した労力を勘案し、協議の上、増減額をすることがあります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を越え
3,000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を越え
3,億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3,000万円を越え
3,億円以上の場合
2%+369万円 4%+738万円

当事務所の費用は日弁連の旧報酬規定を参考にしています。

刑事事件・少年事件(私選)

着手金
刑事事件
捜査段階から
起訴まで
30万円から
起訴後
第1審判決まで
30万円から
捜査段階から引き続き起訴後第1審判決まで 40万円から

(保釈手続を行う場合は、別途10万円)

少年事件...30万円から
報酬

最低限を15万円とし、協議により決めさせていただきます。

自己破産・個人民事再生申立事件

※破産・個人再生については「着手金」のみとさせていただきます。

着手金
自己破産...20万円から
同時廃止(管財人選任を要しない)事案 20万〜30万円
管財事件 30万円〜50万円
個人民事再生...30万円から
住宅ローン条項付(住宅を残せる方法) 40万円から
その他の事案 30万円から
会社の破産...50万円から

管財事件になります。(会社の規模や複雑さに応じて変動いたします。)

実費

弁護士費用のほか、事件処理のために実際に必要となる印紙代、切手代、調査費用等の「実費」が必要となります。

「実費」は、事件処理のために実際にかかる費用をいいます。
具体例としては、収入印紙、郵便切手等の裁判所に納める費用、登記簿謄本取得費用、通信費、出張時の交通費・宿泊費、記録の謄写費用、調査費用、翻訳・通訳料等があげられます。

顧問料

顧問契約を締結し、その契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務の内容に応じて支払われる報酬をいいます。法律相談の案件などに応じて、費用はご相談させていただきます。

個人月額 1万5000円から
その他の事案 3万円から

ご相談窓口

  • 06-6796-7289
  • メールでのご相談・お問い合わせはこちら

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